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ご依頼から出願までの流れ
1.まずは電話またはメールでご連絡ください。このとき、発明の内容を簡単にご説明ください。弁理士には守秘義務が課せられています。ご説明いただいた内容が第三者に漏洩することはございません。
2.発明の内容をさらに詳しくヒアリングさせていただくための面談の日時および場所(弊所または貴社)を調整します。
3.面談時までに、発明の内容の説明に必要と思われる資料(たとえば、発明の内容が現れている図面、設計図、現物等)をご用意ください。
4.面談時には、ご用意いただきました資料をご持参ください。資料に基づいて、発明の内容についてヒアリングさせていただきます。出願書類の作成に使用する図面等の追加資料をご用意いただく必要があれば、この時に申し上げます。
5.出願書類を作成してお送りします。出願書類の内容をご検討いただき、その検討結果をご連絡ください。必要があれば、出願書類を修正して再度お送りします。
6.出願のご指示を頂戴した後、出願書類を特許庁に提出します。